1948-07-05 第2回国会 衆議院 司法委員会 第51号
すべからく一定の制限を附して、その資格を認むる途を開くことが妥当と思われる。特に檢事に関して言えば、副検事は副検事選考委員会の嚴重な選考を経て任命され、三年以上その職に在つた上、政令の定むる高等試驗と実質上何ら差異のない考試を経て檢事に任命されるのであるから、たとえ形式上司法修習生の資格がなくとも、これに弁護士たる資格を認めて何ら弊害なきのみならず、認めるが当然である。
すべからく一定の制限を附して、その資格を認むる途を開くことが妥当と思われる。特に檢事に関して言えば、副検事は副検事選考委員会の嚴重な選考を経て任命され、三年以上その職に在つた上、政令の定むる高等試驗と実質上何ら差異のない考試を経て檢事に任命されるのであるから、たとえ形式上司法修習生の資格がなくとも、これに弁護士たる資格を認めて何ら弊害なきのみならず、認めるが当然である。
その一つは、この改正は二十六條の建前に對する根本的修正であるのか、それとも例外的措置を認むる途を開いたものであるか、そのいずれにいたしましても、改正案を出されました動機竝びに理由をまず伺いたいのであります。 第二は、改正後の運用方針のことであります。